柏青色申告会からのお知らせ

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税金の延納について

税金の延納について

確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を平成31年(2019年)3月15日(金)までに納付すれば、(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)残りの額を同年5月31日(金)まで延納することができます。

なお、作成コーナーを利用する場合には、所得や所得控除を入力する画面の「延納届出額(58)」欄に「納める税金(47)」欄に表示されている金額の2分の1以下の金額を入力してください。

(注) 延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。

(例) 「納める税金(47)」欄が200,000円の場合
申告期限までに2分の1以上納付する必要がありますので、「延納届出額(58)」欄には、100,000円以下の金額を入力してください。